身元保証人とは 4
ある人が身元保証人となって外国人の入国・在留が許可された後、別の人に身元保証人を交替してもらっ
たり、あるいは身元保証人を辞退して保証を撤回することができるかという問題があります。
この点については、最初に身元保証した人が最後まで(その外国人が出国するまで)面倒をみることが原則とされています。
もっとも、外国人が長期間在留している間にやむを得ない事情で身元保証を続けることができない場合や、その身元保証人に引き続き保証させることが適当でない場合も起こります。
そこで、実務上、やむを得ない事情があれば在留の途中で身元保証人が交替することを認めることとされています。
しかし、この場合、保証能力の劣る人が身元保証人を引き継ぐことが相当でないことは申すまでもありません。
また、身元保証人の辞退(保証の撤回)は、右の交替の場合を除き、単に面倒をみきれないなど、自己の都合で一方的にすることはできないとされています。