日本に到着したときの上陸手続 3
特別審理官は、口頭審理の結果、上陸条件に適合しているかどうかを認定します。
外国人はその認定に不服があるときは、法務大臣に対して異議を申し出ることができます。
法務大臣に異議を申し出ないで、特別審理官の上陸条件に適合しないとする認定に服したときは、本邦から退去するよう命ぜられます。
法務大臣は、異議を申し出た外国人について、その異議申出に理由があるかどうかを裁決しますが、その際に異議の申出に理由がない上陸を特別に許可することができます。
なお、特別審理官の口頭審理および異議の申出に対する法務大臣の裁決までに日時を要する場合で、空港の審査場などに外国人をとどめておくことが相当でないなど特に必要があると認められるときは、仮上陸が許可されます。
仮上陸許可には、住居および行動範囲の制限などの条件が付され、また、保証金の納付を命ぜられることがあります。