日本に到着したときの上陸手続 2
上陸許可の証印には、上陸許可年月日、在留資格、許可した在留期間、上陸港名が記入されます。
在留資格欄には、在留資格が、たとえば「投資・経営」とか「文化活動」とか「家族滞在」のように表示されます。
在留期間欄には、その期間が 90days とか 6months とか 1year のように、日、月または年で表示されます。
在留期間は、「永住者」を除き、最大限3年です。
次に、上陸が許可されない場合と救済措置について説明します。
上陸の申請をした外国人は、次のいずれかに該当すると、入国審査官から上陸の許可を受けることができません。
1.有効な旅券を所持していないとき
2.上陸目的に適合する査証を所持していないとき
3.上陸目的に虚偽があると認められるとき
4.上陸目的が在留資格について定められている要件または基準に合致しないとき
5.申請に係る在留期間が法務省令に定める規定に適合しないとき
6.上陸拒否事由に該当するとき
・・・このように、上陸条件に適合しないとして上陸の許可を受けられない外国人は、入国審査官の上席者である特別審理官の口頭審理を受けることになります。