身元保証人とは 2
このため、短期間在留する場合は不要ですが、日本に在留しようとする外国人について、その身元を保証する在日の保証人が必要とされています。
特に、留学生や就学生などのように若い年齢の人には生活上いろいろと面倒をみてくれる身元保証人が不可欠です。
また、被扶養家族など生活力のない人についても同様です。
したがって、身元保証人がしっかりしている場合は、その身元保証人を信頼して入国や在留が許可されることになります。
逆に身元保証人がいない場合や身元保証人が責任遂行能力に欠けると判断される場合には、入国も在留も許可されないことになります。
身元保証書を提出する際に、身元保証人の在職証明書や納税証明書など収入・資産を証明する資料の提出が求められるのはこのためです。
身元保証人の制度はこのようなものですが、それでは、身元保証人となるためには、特別の資格とか地位とか、一定額以上の収入・資産が必要とされるのかというと、そういうことはありません。